令和 8年 1月16日福祉保健委員会-01月16日-01号
茨城県つくば市議会 2026-01-16
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◆川久保皆実 委員
質問が大きく2点ございます。1点ずつ質問いたします。 1点目ですけれども、議案書の提案理由として、市が実施する産後ケア事業において利用中の救急搬送事案が発生し、検証委員会を設置するためこの条例案を提出するとございますが、具体的にどのような事案であったのかについては、先ほどの総括質疑で樋口議員にお答えになったこと以上の情報は今の時点では教えていただけないという理解でよろしいですか。
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◆川久保皆実 委員
分かりました。 2点目の質問ですけれども、条例の第2条に、産後ケア事業重大事故とはというところで定義が書かれているわけですけれども、「産後ケア事業を利用する乳児が産後ケア事業の利用中に死亡し、又は重篤な傷病を負った事故をいう。」とありますが、この重篤な傷病というのは具体的にどのような傷病を指すのか教えてください。
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◆川久保皆実 委員
そうしますと、条例の中では重篤な傷病という文言を用いてはおりますが、具体的にそれが何かというときには、国の通知の内容に基づいて判断されるという理解でよろしいですか。
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◆川村直子 委員
先ほど樋口議員の総括質疑で、当該施設は、今、休止中ということをお伺いし、短期入所型の施設ということを、今、お聞きしましたけれども、ほかの当該施設以外の短期入所型の施設は今も通常の営業といいますか、業務をなさっている状況でしょうか。
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◆川村直子 委員
分かりました。 次の質問ですけれども、今回の条例案の中の第5条ですけれども、委員会の委員は次に掲げる者のうちから市長が任命するとして、医師、弁護士、学識経験を有する者、産後ケアの業務に従事する者とございます。1番、2番、医師、弁護士についてはどのように選ばれるのか。それから3番、学識経験を有する者というのはどういった方のことを指しているのかと、どのように選ばれるのか、4番、産後ケアの業務に従事する者についても3番同様にどういった方を指すのかと、どのように選ばれるのかについて教えてください。
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◆川村直子 委員
それから最後の質問ですが、議案第94号の説明のページに、他自治体の状況で検証対象の事故が発生した自治体については条例制定があるということで、先ほど川久保委員への御説明のときも触れられ、鈴鹿市で条例があるということなのですけれども、どのような条例になっているのか、つまり検証委員会の条例ではなくて、その後の対応についての条例かと思うのですけれど、分からないので教えてください。
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◆篠内幸代 委員
検証がおよそ1年間かかるということなのですけれども、1年かかるというと、どのくらいの会議を持つ予定なのか教えてください。
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◆篠内幸代 委員
委員は5人以内と先ほどの条例にあると思うのですけれども、未来センターの方とかどなたか参加されたりとか、傍聴されたりとか、同席されたりはしますか。
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この会議の課題分類
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