令和 7年 12月 4日 福祉教育委員会
愛知県春日井市議会 2025-12-04
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(加藤貴章委員) 私は、本請願に対して不採択の立場から意見を述べさせていただきます。
◆(加藤貴章委員) 私は、本請願に対して不採択の立場から意見を述べさせていただきます。 請願項目1についてですが、現在、他自治体でも保育士の確保には多大な努力がなされているものの依然として厳しい状況が続いています。 本市といたしましても、新規採用職員の増員や会計年度任用職員の募集を積極的に行い、保育士の確保に尽力しているところですが、苦戦している状況でもあります。 小さいお子さんが複数いたり、御家庭によっても事情が異なることも考えられ、できることであれば育休を取れている御家庭についても希望に応じて継続が望ましい形ではありますが、待機児童もなく全ての育休退園をしなくても可能な安定的な保育士確保が難しいと考えられることから、不採択とさせていただきます。 また、請願項目2にある形で配置基準を見直すことでより、
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(村上慎二郎委員) 私からも、本請願に対しましては、不採択の立場から意見を述べさせていただきます。
◆(村上慎二郎委員) 私からも、本請願に対しましては、不採択の立場から意見を述べさせていただきます。 初めに、請願項目1についてです。 本市の現状は、国の示す待機児童の定義の中において、4月1日現在では待機児童ゼロを長年維持しておりますが、依然として、年度途中には待機児童が発生しております。 また、こどもまんなかプランでは、子どもの数は減少するものの、ゼロ歳児から2歳児の保育事業は今後も増加する見込みとなっており、当面の間、1歳児の育休退園の廃止はイコール待機児童の増加に直結する状況が続くと見込まれます。言い換えますと、待機児童を取るか育休退園を取るかの選択を迫られる状況が当面続くということです。 加えて、今年度より改正されました3歳児から5歳児の保育士配置基準に対して、本市公立保育園では改正された基準
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(伊藤建治委員) 私は、請願第6号 子どもの健やかな成長と権利を守ることを求める請願書について、紹介議員の1人として採択の立場で発言をいたします。
◆(伊藤建治委員) 私は、請願第6号 子どもの健やかな成長と権利を守ることを求める請願書について、紹介議員の1人として採択の立場で発言をいたします。 少子化問題が深刻化しているのにもかかわらず保育需要が減っていかないのはなぜかを考えたときに、そこには、失われた30年とも呼ばれる長い間の経済停滞があります。労働者の実質賃金が長い間ほとんど上がっていない、雇用形態も多様化して、不安定な非正規雇用で働かざるを得ない労働者が約4割、子どもを産み育てていくためには共働きでなければ経済的に成り立たない、あるいは経済的に結婚や子を持つことを諦めざるを得ない、少子化も保育需要の高まりも、問題の根っこは同じであります。 労働法制を含めた経済政策の展開がなければ根本的な解決はしないという視点は何ともできない問題ではありますが、
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(犬塚貴司委員) 市議会議員は選挙により市民の代表として市政の意思決定に参加している立場でありますので、パブリックコメントに市議会議員も意見を出していくべきと考えております。今後、市議会議員にも周知していただきたいと思いますので御検討のほど
◆(犬塚貴司委員) 市議会議員は選挙により市民の代表として市政の意思決定に参加している立場でありますので、パブリックコメントに市議会議員も意見を出していくべきと考えております。今後、市議会議員にも周知していただきたいと思いますので御検討のほどよろしくお願いいたします。以上です。
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(村上慎二郎委員) それでは、私のほうから幾つか質問をさせていただきます。
◆(村上慎二郎委員) それでは、私のほうから幾つか質問をさせていただきます。 まず初めに、前文の内容についてお伺いします。 前文の中に「権利」という言葉が多々入っておりますが、この権利というものの考え方について、権利とわがまま、あるいは権利と特権の境界線について、どのように捉えればいいのか、その考え方について伺います。 これは部長にお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
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(村上慎二郎委員) 3つの約束を守るという、極めてシンプルに要約をしていただきました。ありがとうございます。
◆(村上慎二郎委員) 3つの約束を守るという、極めてシンプルに要約をしていただきました。ありがとうございます。 これから詳細についてお伺いいたしますが、この条例を理解するのに実は大変苦労しております。 権利について、市民の理解を得るのは極めて困難なことと考えますが、他市の事例を見ますと逐条解説やリーフレット、Q&Aなどで周知を図っております。今後本市ではどのように理解を得ていくのか、考えをお伺いいたします。
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(村上慎二郎委員) 多様な手法を検討しながら普及・啓発に取り組んでいかれるということですけど、ちょっと御検討をお願いしたいところが、市民向けについてはリーフレットやQ&Aなどを使っていただくのはいいんですけど、この条例の解説書としてその大本
◆(村上慎二郎委員) 多様な手法を検討しながら普及・啓発に取り組んでいかれるということですけど、ちょっと御検討をお願いしたいところが、市民向けについてはリーフレットやQ&Aなどを使っていただくのはいいんですけど、この条例の解説書としてその大本になる逐条解説を、ぜひ備えておいていただきたいなと思っております。御検討をお願いします。 それでは、順次条例の内容について伺っていきます。 まず初めに、第3条の「(4)自分らしく過ごせる居場所があること。」、ちょっと関連しているかどうかが分からないんですけど、第15条の「市、保護者、学校関係者、中略、居場所づくり又はその支援に努めなければならない。」という条文が2つございます。 これは、不登校の児童生徒の居場所となっているフリースクールや子ども食堂などへの支援や、ある
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(村上慎二郎委員) 具体的な事業への支援の根拠となるものではないと理解をいたしました。
◆(村上慎二郎委員) 具体的な事業への支援の根拠となるものではないと理解をいたしました。 続いて、第4条「(2)自分のことを自分で決められること。」についてです。 これは仮定の話ですが、現実に十分起こり得るということで例として挙げさせていただきますけど、子どもが高校へ進学する際に、希望する高校が知識や経験のある保護者から見て明らかに無理があると判断されるような場合や、家庭の事情によってその子どもの希望に沿えないような場合などは、この条文でどのように解釈をすればよいのか、お伺いします。
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(村上慎二郎委員) 子どもが納得できる結論を探るプロセスを踏むことが権利を保障することになると理解をしました。
◆(村上慎二郎委員) 子どもが納得できる結論を探るプロセスを踏むことが権利を保障することになると理解をしました。 あわせて、同じく第4条の「(3)プライバシーが侵害されないこと。」についてです。 これも仮定の話になりますが、親から見て、あるいは周りから見て、どうも子どもの様子がおかしい、何か悩みを抱えているのではないか、あるいは周りから誰々さんの子どもがいじめられているんじゃないのといううわさを聞いたときなど、子どもに確かめても「何もない」としか返ってこない場合、保護すべきプライバシーをどのように考えるのか、お伺いいたします。
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(村上慎二郎委員) おっしゃることはよく理解をいたしますが、非常に難しい判断が大人側に求められるんだなと思います。
◆(村上慎二郎委員) おっしゃることはよく理解をいたしますが、非常に難しい判断が大人側に求められるんだなと思います。 あくまで情報開示も本人の意思を保障することが原則であるということを理解いたしました。 次に、第5条の「(3)仲間を作り、集い、又は活動すること。」についてです。 子どもたちが、例えば公園などに集まっているところに近隣住民から苦情が入ったような場合、この条文を根拠にどのように対処すると考えているのか、お伺いいたします。
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(村上慎二郎委員) 先ほど質問しました居場所があることを保障することにもつながりますが、全ての市民が意識すべき理念だということを理解いたしました。
◆(村上慎二郎委員) 先ほど質問しました居場所があることを保障することにもつながりますが、全ての市民が意識すべき理念だということを理解いたしました。 続いて第19条「意見表明及び参画の促進」についてお伺いします。 意見表明及び参画の促進とは、これは何か新たなこういう機能を持った機関を設けることなのか、具体的にどのようなことの実施を想定しているのか、お伺いいたします。
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(村上慎二郎委員) 基本的には、今現在実施している取組に対して、意思表明や参画の機会を意識的に設けるものだと理解をいたしました。
◆(村上慎二郎委員) 基本的には、今現在実施している取組に対して、意思表明や参画の機会を意識的に設けるものだと理解をいたしました。 続いて、第7条から第13条までの子どもの権利を保障するための役割についてお伺いします。 それぞれの立場で役割が規定をされていますが、子どもの権利を守る第一義的責任は保護者にあると考えております。他市の条例には、第一義的責任は保護者にあると明記されているところもあります。本条例では、この部分についてどのように捉えているのか、お伺いします。
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(村上慎二郎委員) 第一義的責任は保護者にあると理解をいたしました。
◆(村上慎二郎委員) 第一義的責任は保護者にあると理解をいたしました。 ただ、この条例をずっと読み込んでみても、このことがはっきりと読み取れませんでした。今後、普及啓発を行っていくに当たっては、この部分を明記すべきと考えます。これは意見として申し述べるにとどめます。 最後に、子どもの権利に関する条例を制定しているほかの自治体において、この条例制定を契機にした取組事例についてどのようなものがあるのか、お伺いいたします。
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(村上慎二郎委員) 最後に意見として申し上げます。
◆(村上慎二郎委員) 最後に意見として申し上げます。 他市もこの条例に基づいて何か新しい予算づけをするような事業を行っているわけではなくて、この条例の内容についての普及啓発で様々な取組を行っているというふうに理解をいたしました。 本会議の質疑のときに、同僚議員のほうから質疑があったんですけど、市長より、「条例の制定はあくまでスタートである」という答弁がありましたので、この条例を基に新たな事業の立ち上げにつながっていくものなのかと受け止めておりましたが、今回のやり取りで、今後の取組は、いかにしてこの条例の理念について広く市民に普及を図っていくことかということを理解いたしました。以上で、この質問を終わります。
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(伊藤建治委員) 私は、平成28年、2016年の9月議会で、子育て施策、子ども施策の柱となるべき理念として子ども条例の制定を求めていまして、今回のこどもの権利条例の制定に対しまして大変期待をしています。
◆(伊藤建治委員) 私は、平成28年、2016年の9月議会で、子育て施策、子ども施策の柱となるべき理念として子ども条例の制定を求めていまして、今回のこどもの権利条例の制定に対しまして大変期待をしています。 それで、昨年の11月の厚生委員会におきましては、条例をつくり上げていくプロセスにも大きな価値や意義がありますと申し上げまして、日本で最初に子ども権利条例をつくった川崎市の取組を紹介いたしました。 川崎市では、大小様々な会議を200回も開催をして、条文の作り込みを行っています。そのプロセスの中で、子どもの権利は何ぞやという意識を醸成することにもつながったし、そのためにどのような施策展開が必要かという方向性も見定めることができております。 春日井市でもワークショップを開催しているということでございますので、
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(伊藤建治委員) この理念条例をつくる、特にこどもの権利条例ということで、当事者も含めてつくるというプロセスの中で、ワークショップの開催こそが一番の骨格的な取組ではなかったのかなというふうに思います。
◆(伊藤建治委員) この理念条例をつくる、特にこどもの権利条例ということで、当事者も含めてつくるというプロセスの中で、ワークショップの開催こそが一番の骨格的な取組ではなかったのかなというふうに思います。 今、感想をお聞きしました。大人では思いつかない意見が出たよと、とてもよかった、参考になったという感想を課長が述べられました。これは、ワークショップに参加した子どもたちにとっても同じような感動体験だったのではないかなというふうに思っています。参加してよかったなと、子どもの権利ってこういうことなんだ、今悩んでいることもこう捉えたらいいんだという参加者にとっての発見を含めた感動体験で、そして参加者の数だけ、この感動があったんじゃないかなというふうに思います。 その点で、いかにたくさんこの感動体験を共有できたかが、
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(伊藤建治委員) 先ほどの委員からは、具体的な政策、施策を幾つか上げて、条例との関連性をお尋ねになられておりまして、この条例は事業の根拠ではないという答弁がございましたが、この条例施行に合わせて施策や取組とか、あるいは施設を整備するなど具体
◆(伊藤建治委員) 先ほどの委員からは、具体的な政策、施策を幾つか上げて、条例との関連性をお尋ねになられておりまして、この条例は事業の根拠ではないという答弁がございましたが、この条例施行に合わせて施策や取組とか、あるいは施設を整備するなど具体化を考えていることがほかにあるのであれば、お尋ねしたいと思います。
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(伊藤建治委員) ありがとうございます。
◆(伊藤建治委員) ありがとうございます。 川崎市の話ばかりして申し訳ないんですけど、川崎市は条例制定の議論の中で、子どもの居場所をつくるということはどうしても欠かせないアイテムだということで、子ども夢パークを設置しました。 どんな子どもも、年齢や性別、障がいの有無、不登校でも、学校に行けている子どもでも、またあるいは非行があったとしても差別せずに受け入れているという施設で、けがと弁当は自分持ちという合い言葉の下に、水遊び、ボール遊び、たき火、日曜大工、陶芸など、考えられる様々なことがこの施設の中で体験できています。 春日井市が整備を目指している総合的な福祉拠点に、青少年の居場所機能も配置するということでございます。ぜひ様々な先進事例を見ていただいて、よいものをつくっていただけるように期待を申し上げます。
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(伊藤建治委員) 放課後児童支援員の確保が難しいということでございます。それで運営が厳しくなったということでございます。
◆(伊藤建治委員) 放課後児童支援員の確保が難しいということでございます。それで運営が厳しくなったということでございます。 社会福祉協議会が難しいと言っているこの人員確保ですね、放課後児童支援員の確保をなぜ民間ならできるのかという点をお尋ねしたいと思います。 雇用条件に差があるのかなとか、指定管理料に差があるのかなというふうに思うわけでございますが、詳細を答弁いただきます。
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(伊藤建治委員) 私どもは、子どもの家の指定管理は営利目的の企業が指定管理者になることに反対したことがあります。
◆(伊藤建治委員) 私どもは、子どもの家の指定管理は営利目的の企業が指定管理者になることに反対したことがあります。 しかし、その後、民間企業しか手を挙げなかったということでありますとか、保育内容に問題がないというのであればということで、昨年の9月議会で提案された指定管理者には賛成をいたしておりますので、今回の提案にも賛成をいたしますが、公的機関に準ずる団体や非営利団体が望ましいという基本的にスタンスは変わっておりませんので、社協が担う部分はなるべく維持していただきたいということは申し添えます。 それに付随して、支援が必要なのであれば、適宜適正に行っていただきたいなということも申し添えたいと思います。以上です。 (結果) 全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 -----------------
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(伊藤建治委員) 同施設の指定管理の指定について、前回はこちらも民間企業じゃないほうがいいよということで反対しておりますけれども、先ほど申し上げたとおり、公共機関に準ずる団体や非営利が望ましいという基本スタンスは変わっていないんですけれども
◆(伊藤建治委員) 同施設の指定管理の指定について、前回はこちらも民間企業じゃないほうがいいよということで反対しておりますけれども、先ほど申し上げたとおり、公共機関に準ずる団体や非営利が望ましいという基本スタンスは変わっていないんですけれども、民間からしか手が挙がっていないということであれば、これを拒んでいては事業は成り立ちませんので、現場の労働条件などにもしっかり目配りをお願いしたいということを申し添えて、これについては賛成をしたいと思います。 (結果) 全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 ----------------------------------- 第111号議案 春日井市子ども屋内遊び場の指定管理者の指定について
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(村上慎二郎委員) 今回このぐりんぐりんですね、指定管理者が変更になったわけですけど、通常指定管理者条例の第2条第4項等を使いまして、これまでずっと運営してきた業者さんがふさわしいというような形で進めていく場合もあると思うんですけど、今回あ
◆(村上慎二郎委員) 今回このぐりんぐりんですね、指定管理者が変更になったわけですけど、通常指定管理者条例の第2条第4項等を使いまして、これまでずっと運営してきた業者さんがふさわしいというような形で進めていく場合もあると思うんですけど、今回あえて公募して申請を受け付けて、結果として新しい指定管理者になったという経緯についてお伺いいたします。
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(村上慎二郎委員) 人間関係が濃く、その関係を断ち切ることにそれほど大きな影響がない施設だということも一つあるのかなと理解をいたしております。
◆(村上慎二郎委員) 人間関係が濃く、その関係を断ち切ることにそれほど大きな影響がない施設だということも一つあるのかなと理解をいたしております。 選定委員会の中での観点で、サービスの創意工夫、組織職員体制、類似事業など3つほど挙げられておりましたが、今回選定された事業者さんが何かこれまでと違うような新しい御提案がなされたのか、そういった特徴的なものがあれば教えていただきたいなと思います。
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(村上慎二郎委員) 話を聞くだけですと、今までの事業者さんよりは、少しサービスにおいてもいろいろ充実している事業者さんなのかなというふうに理解いたしました。以上です。
◆(村上慎二郎委員) 話を聞くだけですと、今までの事業者さんよりは、少しサービスにおいてもいろいろ充実している事業者さんなのかなというふうに理解いたしました。以上です。 (結果) 全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 午前10時01分 閉会 福祉教育委員長
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この会議の課題分類
公開済み発言抜粋の機械分類です。議員の立場・賛否・意図を示すものではありません。原本も確認してください。